入院時食事療養費
入院して食事の給付が行われた場合に、負担しなければなりません。 平成18年4月1日から入院時の食事負担が、1日単位から1食単位に変更されました。 これは、医療機関で提供される食事の内容が変わるものではなく、食事の負担額について、食数に関わらず1日単位で計算していたものを1食単位の計算に変更するものです 標準負担額など食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象から除外されることとなっています。
| 一般の方 | 1食につき 260円 |
|---|---|
| 市区町村民税 低所得者世帯の方 |
1食につき 210円 |
| 市区町村民税低所得者世帯の方で、 過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 |
1食につき160円 |
| 市町村民税低所得者世帯に属し、 かつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者 |
1食につき 100円 |
