患者さんへ

入院時食事療養費

入院して食事の給付が行われた場合に、負担しなければなりません。
平成18年4月1日から入院時の食事負担が、1日単位から1食単位に変更されました。
これは、医療機関で提供される食事の内容が変わるものではなく、食事の負担額について、食数に関わらず1日単位で計算していたものを1食単位の計算に変更するものです
標準負担額など食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象から除外されることとなっています。

一般の方 1食につき 260円
市区町村民税
低所得者世帯の方
1食につき 210円
市区町村民税低所得者世帯の方で、
過去1年間の入院日数が90日を超えている場合
1食につき160円
市町村民税低所得者世帯に属し、
かつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者
1食につき 100円

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