患者さんへ

高額療養費制度

入院となると医療費の自己負担が高額となる場合があります。しかし、医療費は以下にご紹介する制度によって負担を軽減する事ができます。ご加入の健康保険により医療費の制度・医療費の負担を軽減する方法をご紹介させていただきます。尚、制度はその方の所得や治療の内容により異なり複雑な事も多いので、ご不明な点は当院の入退院窓口の職員にご相談ください。

暦月1ヶ月でかかった保険内の医療費(食事療養費・室料<ベッド代>を除く)が、一定の金額を超えた場合、その超えた部分が診療月の3~4ヵ月後に給付されます。健康保険の加入世帯の前年度の所得とその方の総医療費によって以下の様に変わります。

所得区分自己負担額
上位所得者150,000円 +(総医療費-500,000円)×1%
一般世帯80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%
低所得者35,400円

※「総医療費」とはご請求額(ご負担額)である2割や3割ではなく、10割でかかった費用の事を言います。

  • 同一世帯で、同月内に2人以上、あるいは2ヶ所以上の医療機関にかかり、それぞれが21,000円を超えた場合、合算する事ができます。
  • 同一世帯で高額療養費に該当する月が直近12ヶ月の間に3ヶ月以上になった時は、4ヶ月目から、一般世帯44,400円、上位所得者83,400円、低所得者24,600円が自己負担となります(多数該当といいます)。
  • 協会健保に加入されている方は、高額療養費の給付を受ける際に、支給申請の手続が必要です(手続きの窓口は、保険証に明記されている社会保険事務所となります)。
    健康保険給付の申請書 はこちらをご参照下さい。
    申請書の提出先はこちらをご参照下さい。
  • 組合健康保険の方の場合は、その健康保険組合によって付加給付という名目で、より自己負担額を下げているところもあります。
  • 人工透析中の方は手続きを行う事で自己負担の限度額が軽減されます。

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