小児慢性特定疾患
長期的に治療が必要なお子様に対して、適正な医療の普及と患者様やご家庭の 医療費などの負担軽減を図る制度です。
入院・通院問わずに給付の対象となります
対象となる病気は国が定めています。対象疾患ごとに認定基準があります
対象年齢は、18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳未満まで)
所得に応じた自己負担があります
1つの医療機関で限度額が発生し、その限度額を医療機関にお支払いしていただきます(複数の医療機関を受診する場合は、医療機関ごとに自己負担が発生します)。
※詳しくは厚生労働省のこちらのページにございます、4.自己負担額をご覧下さい。
または、こちらのページをご覧下さい。
重症認定制度があります
病状や状態によっては「重症認定」が受けることができ、自己負担金が発生しません。
※重症認定の基準に関しては窓口へご確認ください(血友病の方は特定疾病療養受療証を提出することによって重症認定が受けられます)。
※詳しくはこちらのページにございます、小児慢性特定疾患重症患者認定基準をご覧下さい。
福祉サービスの実施
医療費助成と共に日常生活用具の給付や養育経験者等による相談(ピアカウンセリング)が受けられます。 実施は区市町村により異なりますのでご確認ください。
【手続きの窓口】 保健所
