患者さんへ

更生医療

  • 18歳以上の身体障害者手帳を取得されている方で、手術が必要な方が対象です。
  • 原則として手術の為の入院前に必ず申請が必要です。ご希望の方は、早急に手続きを進めてください。検査入院のあと、手術のご予定がおありの方は早目に手続きを行ってください。
  • 身体障害者手帳をお持ちでない方は、現在のご病状が身体障害者手帳に該当するかどうかを主治医に確認の上、身体障害者手帳の申請を早急に進めてください。
  • 入院時の食事代と室料・文書料など健康保険が使えないものは対象となりません。

医療費の1割を支払います。但し、所得により負担に上限額があります。

世帯区分 暦月1ヶ月の自己負担上限額
住民税 課税
世帯
所得割20万円以上 自立支援医療の対象外(通常の3割負担)
※注1
所得割2万円以上
20万円未満
医療保険の自己負担上限額 ※注2
所得割2万円未満 医療保険の自己負担上限額 ※注3
非課税
世帯
低所得2 5000円
低所得1 2500円
生活保護の世帯 0円
  • 「世帯」とは、加入の医療保険の単位です。ご家族でも、異なる医療保険に加入されている場合は別世帯とみなします。
  • 「低所得1」とは、住民税非課税世帯で、障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円以下の方をさします。
  • 「低所得2」とは市町村民税非課税世帯の方をさします。
  • 「重度かつ継続」という範囲の対象の方は注1~注3に該当します。
重度かつ継続の対象条件
疾病などから対象となる方 腎臓機能障害・小腸機能障害・免疫機能障害の手帳を取得されている方で、その障害の手術をする場合。
疾病に関係なく高額な費用負担が継続することから対象になる方 <医療保険の高額療養費の多数該当にあたる方。

決定が都道府県からおりた場合は、「決定通知書」がご自宅に郵送されます。郵送された時点で、当院入退院係までご提示ください。

※詳しくは厚生労働省ホームページのこちらをご覧下さい。
※自立支援医療の対象者、自己負担の概要はこちらの資料をご参照下さい。

【申請の窓口】 居住地の区市町村役場 障害福祉担当課


申請の時期に気を付けなくてはなりません。
申請をご希望される方はお住まいの区市役所・町村役場もしくは当院業務課入退院窓口にお早めにご相談ください。

◎更生医療は高額にかかる手術に伴う医療費を軽減する大切な制度ですが、身体障害者手帳の取得や申請時期などを十分考慮して行わなくてはなりません。ご相談は、お早めにお願いいたします。

診療受付時間

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診療時間

9時00分〜12時00分

初診外来

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水曜日 成人心疾患

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